任意売却入門

任意売却とは?

任意売却とは、様々な理由で住宅ローンの返済が困難になり、競売開札期日までの間に、債務者(お客様)と債権者(金融機関)との合意の上で、お客様の不動産を売却することです。

当社では、買取させて頂きますので、新たに買手をみつける為の、期間や煩わしさはございません。

また、住宅ローンも早く解決でき、精神的苦痛からも解放されます。

任意売却のメリット

任意売却は競売に比べて、圧倒的メリットがあります。

  1. 相場に近い金額で売却できる。
  2. 近隣に知られず売却できる。(買取の場合)
  3. 引越費用が確保しやすい。
  4. 引越日(引渡日)が話合いの上、決定できる。
  5. 残債務の交渉ができる。
  6. 新たな住まいの確保など、新生活がスタートできる。
  7. 競売に比べて、精神的苦痛や不安が少ない。

但し、任意売却は゛前向きな売却゛になりますので、競売のように放っておく訳にはいきません。お客様に金融機関に出向いて頂いたり、契約の立会いをして頂く必要があります。もちろん、一緒に同行・サポート致しますのでご安心下さい。
また、100%任意売却できるものでもありません。複雑な権利が絡んでいたり、債権者との関係がこじれてしまった場合は、任意売却できない場合もあります。
まずはご相談下さい。

任意売却後の残債務は?

任意売却後=残債務(借金)がゼロにはなりません

任意売却後の残債務については、支払う必要が無いわけではありません。
金融機関の対応は大きく分けて以下のようになります。

  1. 決済前(決済時)に後の支払いについて話合いの上、可能な金額を月々支払う。
  2. 決済後、残債務はサービサー(債権回収会社)に移管してから、話合いの上、可能な金額を月々支払う。
  3. 決済後、連絡が無くなる。

いずれにしても残債務(借金)が消滅するわけではありませんが、各債権者によって対応は様々です。

残債務後の月々の支払額についてですが、あくまでも一般論としてお聞き下さい。
通常の住宅ローンの場合では、月々1,000円~10,000円程度です。
いつもお客様にご提案させて頂いているのは、必ず無理なく支払い可能は金額を、債権者に提示して頂くことです。
当社では、残債務の支払いについても、お客様と債権者との間に立って交渉させて頂きますので、ご安心下さい。

民間金融機関の場合

分割弁済申出書

民間金融機関の場合は、代位弁済した保証会社か、若しくは保証会社から債権譲渡された債権回収会社に対して、分割弁済申出書を提出することになります。
そして話合いの上、決まった金額を月々支払います。
民間金融機関の場合は、債権譲渡を繰り返すケースが多く見受けられます。
また、債権回収会社はその債権を残債務の2%~5%で買取っていると言われていますので、残債務免除交渉ができる場合もあります。
しかし、その目的で任意売却をすることは止めて下さい。
あくまでも一例に過ぎませんし、大前提として任意売却後は残債務が残るものだとお考え下さい。
もちろんですが、競売後の場合でも残債務は残ります。
※民間金融機関の場合は保証人の有無など、状況によっては上記内容と異なる場合がございます。

住宅金融支援機構(公庫)の場合

生活情報確認票

住宅金融支援機構の場合、任意売却後の月々の収支を記載する生活状況確認票に、お客様が支払える金額を記入し、提出して頂きます。
そして、その生活状況確認表を基に住宅金融支援機構と協議した上、毎月の支払額を設定し、一年間支払うことになります。
一年間の支払い期間経過後は、再度、生活状況確認表を提出し、場合によっては支払額の見直しをすることがあります。

任意売却入門

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