任意売却入門

連帯保証人がいる場合

連帯保証人がいる場合でも、連帯保証人の同意があれば任意売却はできます。
但し、連帯保証人が任意売却を同意したとしても、連帯保証人に資産や返済能力があると債権者が判断した場合には、任意売却に応じて頂けないこともあります。
また、当然ですが債権者は住宅ローンの支払い請求を連帯保証人にも行います。
資産や返済能力がある連帯保証人あれば、債権者はわざわざ競売や任意売却をしてまで債権回収する必要がなくなるからです。
また、連帯保証人に資産や返済能力が無くても、競売や任意売却後の残債務支払い請求はいきます。
尚、債務者である本人が破産した場合でも、連帯保証人に対する連帯債務は消えることはありません。
しかし、黙って何もしないことが一番いけません。
連帯保証人と十分に話合いをした上で、一番良い解決方法を探すことが大切になってきます。
当社では、お客様(債務者)と連帯保証人の間に立って、一番良い解決方法をご提案させて頂きます。

カードローンの滞納

未払い催促状

住宅ローンも滞納しているが、カードローンも滞納している方は結構いらっしゃいます。
カードローンの借入が小額であれば問題ないのですが、多額の借入がある場合は自宅を任意売却し、住宅ローンが解決できても、カードローンの支払いや催促が厳しくては意味がありません。
ではどうするか?
カードローンの解決方法は

  1. 任意整理
  2. 民事再生
  3. 過払い請求
  4. 自己破産

などがあります。

自宅を任意売却する際にカードローンも同時に解決出来るように、提携先の司法書士事務所をご紹介させて頂きます。
そして、お客様に一番合った解決方法で、カードローンも解決出来るようにご提案させて頂きますのでご安心下さい。

税金の滞納

差押書

税金の滞納は任意売却に何か影響するのか?
住宅ローンを滞納されている方のほとんどが、固定資産税や市県民税等も滞納しています。
住宅ローンの滞納を続けると、もちろん差押されてしまいます。
しかし、税金も滞納を続けると差押をしてきます。
まず滞納者の資産を調査します。
そして、土地や建物といった資産価値の高いものであれば差押し、滞納した税金の徴収を行う目的があるからです。
ではどうように税金の差押が任意売却に影響するのか?
以前であれば、1番抵当権者である債権者(金融機関)から任意売却の承諾が得られれば、市町村に対しては滞納税額の一部(差押解除料)を納付すれば、差押解除(任意売却)に応じて頂けたのですが、現在は全額納付をしないと、差押解除(任意売却)に応じて頂けない市町村が増えています。
そうなると、せっかく1番抵当権者が任意売却に応じているのに、税金の滞納があることによって任意売却ができない可能性が出てくるからです。
もちろん任意売却できなければ、競売になってしまいます。
しかし方法はあります。
役所の担当者に現在の生活状況をしっかり説明し、小額でも毎月きちんと納付することを伝え、差押解除(任意売却)に応じて頂くのです。
当社では、お客様とご一緒に市町村に同行させて頂き、差押解除(任意売却)の為に、分割弁済納付申出書や生活状況表を作成し、ねばり強く協議させて頂きます。

任意売却入門

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