任意売却入門

離婚する・離婚した場合

任意売却を行う際、離婚する、若しくは離婚した場合の住宅ローンはどうなるのか、ケース別に説明致します。

1.奥様が連帯債務者になっているケース

ご主人様:債務者 奥様:連帯債務者

この場合は、離婚しても任意売却後や競売後に残債務が残っていれば、残債務が完済するまではご主人様同様に、奥様も連帯して債務を背負うことになります。

※残った残債務支払いについてはこちらを参照下さい。

2.奥様が連帯保証人になっているケース

ご主人様:債務者 奥様:連帯保証人

この場合は、債務者であるご主人様が住宅ローンを返済しなければなりません。
しかし、任意売却をする上で債務者は当然ですが、連帯保証人の奥様も無資力・無資産であることが大前提になります。
奥様には返済能力があると債権者(金融機関)が判断した場合は、任意売却に応じてもらえず、奥様にも返済請求を行います。
また、債権者が任意売却を認めた場合でも、残った残債務があれば、離婚する・したからと言ってもかわることはなく、今までと同様に連帯保証人として債務を保証することになります。
但し、任意売却後の残債務の支払いについても、今まで同様に債務者であるご主人様が支払うことになります。

※残った残債務支払いについてはこちらを参照下さい。

3.ご主人のみのケース

ご主人様:債務者 奥様:特に無し

この場合は、ご主人様が住宅ローンを滞納しても、奥様に請求がいくことはありません。
但し、注意しなければいけないのが、よくあるケースで離婚後、債務者であるご主人が自宅を出て行き、慰謝料のかわりに奥様がその自宅に住み続け、返済はご主人様。
万が一、ご主人様が住宅ローンを滞納し競売になった場合は、奥様も自宅を出ていかなくてならないからです。

どのケースにしても、離婚をすることによってのデメリットは必ずでてきます。
もし、住宅ローンを滞納し、上記のようなケースに当てはまるのならご相談下さい。
何もしないで放っておくと、いづれは競売になってしまいます。
当社が、ご主人様と奥様のパイプ役になって、一番良い解決方法をご提案させて頂きます。

任意売却入門

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