サービサー(債権回収会社)とは、平成11年に『債権管理回収業務に関する特別措置法』(サービサー法)の施行に伴い設立された、債権回収を専門に行う会社です。
任意売却をする上では、債権者である金融機関ではなく、債権者から依頼を受けたサービサーとの話合いや交渉を行います。
また、お客様に郵送される書類等も、サービサーの名前で郵送されることになります。
任意売却を進める上では、サービサーが重要な要になってきます。
期限の利益・期限の利益喪失についてご説明致します。
期限の利益とは?
債権者(金融機関)は住宅ローンの支払い期限がくるまでは、支払い請求をすることができません。
債権者の勝手な都合で支払い期限を早めることもできませんし、支払い期限がくるまでは待ってなければなりません。
当然のことですが、支払い期限までは支払いを履行する必要がない債務者の利益のことを、期限の利益と言います。
期限の利益喪失とは?
期限の利益喪失とは、その支払い期限を過ぎても債務者が支払いをしない場合、債権者が債務者に対して残った住宅ローンの残債務を、一括で請求することができるものです。
住宅ローンを借入する際、お客様と金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
その契約条項に必ず記載されているのが、期限の利益喪失です。
各金融機関によって異なりますが、3ヶ月若しくは6ヶ月以上の滞納をした場合は、期限の利益喪失となり、残債務の一括請求を求められることになります。
ただ、期限の利益喪失により一括請求されたからといっても、任意売却は十分に間に合いますのでご安心下さい。