住宅ローンを借入する際、一昔前であれば保証人を立てていましたが、今では保証人になってくれる様な人はなかなかいません。
そこで現在では、9割以上の方が保証人ではなく保証会社を立てています。
※住宅ローン借入時に保証料を支払った方は、間違いなく保証会社を立てています。
上記内容を踏まえて、まずは代位弁済前の状況からご説明致します。
下の図を見て頂くとわかると思いますが、住宅ローンの支払いは、お客様(債務者)から金融機関(債権者)に支払われます。
但し、様々な理由で3ヶ月若しくは6ヶ月以上滞納した場合は、期限の利益喪失になり、保証会社がお客様に代わって代位弁済を行います。
代位弁済前
代位弁済
住宅ローンを3ヶ月若しくは6ヶ月以上滞納すると、保証会社が金融機関(債権者)に対して代位弁済をします。
代位弁済後
代位弁済後の図を見てもわかるように、保証会社がお客様の住宅ローンを全額返済しても、住宅ローンの残債務は消えることはありません。
代位弁済後の返済・債権は、銀行から保証会社に移行しただけで返済は続きます。
これが代位弁済です。
そして、基本的に代位弁済後から任意売却活動が可能になります。
※金融機関によっては代位弁済前でも任意売却活動が認められる場合がありますので、早めのご相談をお勧め致します。
また、代位弁済後には保証会社、若しくは保証会社から委託されたサービサー(債権回収会社)より、残った住宅ローンの返済計画などについての通知がきます。
ただ、ここで放っておかずご相談下さい。
当社では任意売却をするだけではなく、任意売却後の住宅ローン残債務返済についても、お客様の支払い可能額を保証会社(債権者)に提示し、お客様に無理のない金額で解決できるようにサポート致します。